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4.福祉関連要求・労働時間短縮・休暇制度実現の闘い
(1)福祉関連要求実現の闘い
都庁職は私たちが健康で安心して働き続けられ、また育児や介護等の家族的責任を果たせるよう組合員の要求をまとめた「都庁職休暇等に関する要求」「都労連福祉関連要求」の実現に向け、都労連に結集し、交流決起集会や対都要請行動に参加するなどの取り組みをすすめてきました。02賃金確定闘争では@妊娠初期休暇の廃止、妊娠中全期間を対象とする「妊娠障害休暇」の新設。(引き続く10日間)A小学校就学までの子を対象にした「子どもの看護休暇」5日(半日単位の取得可)の新設。を勝ち取ることができました。とりわけ、仕事と子育ての両立支援策の一つとして要求の強かった「子どもの看護休暇」は昨年4月より国が制度化されている中で、集会や要請行動で重点的に取り上げ、訴えを重ねる中で実現しました。
当局が生理休暇の見直しをほのめかす中、組合員の切実な要求の前進に向け引き続き奮闘することが求められています。
(2)労働時間短縮
一日あたりの労働時間短縮については、休息時間の見直しにより非常に重要になっています。「本庁舎における休息時間確保策」が具体化さたものの、休息時間の確保については、極めて不十分であり、引き続き今後の取り組みの課題となっています。
一日あたりの所定労働時間短縮と併せて、超勤縮減が大きな課題です。都庁職と都当局の超勤縮減委員会においては、一昨年度から昨年度にかけての超勤実績が、36協定締結職場についてしか把握されておらず、今後は全職場における実態把握と対策が必要です。
また、超勤実績に表れていない「サ−ビス残業」についても、併せて対策を図ることが急務です。
超勤縮減基本指針が策定されたものの、報告以外の事前発令等を含た実践は極めて不十分であり、36協定も再更新されましたが、協定を活かした超勤縮減の取り組み強化が必要です。
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