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(2) 闘いの到達点
〔賃金確定〕
1) 給与勧告と削減措置の取扱い
@ 勧告で示されたベースダウンは、平成15年1月1日から実施。
A 現在実施されている給与削減措置については、削減率を4%から2%に縮小した上で、平成16年3月31日まで延長する。
B 勧告給料表は本年4月に遡及させず、「所要の措置(減額)」は行わない。
C 一時金は勧告通り、0.05月引き下げる(3月期の期末手当を0.50月、再任用職員は0.25月)。
2) 特地・へき地手当と調整手当の併給調整停止の解除
平成15年度の早い時期に結論が得られるよう、引き続き協議。
3) 業務職給料表
勧告給料表にあわせ、平均1.7%の引き下げ改定を行う。
4) 調整額
各区分とも、給与改定率にあわせた額の引き下げを行う。区分八(2)について、現在継続している経過措置を廃止し、本則化とする。但し、特例措置を設け、1年間を限度に38,800円とする。
5) その他勧告関連
扶養手当、初任給調整手当は勧告及び従来の考え方に基づき実施。
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