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U.主な闘いの総括
1.2002年賃金確定闘争の要求と闘い
(1)要求の基本と闘いの経過
一昨年から昨年にかけて、「給与削減措置」をめぐり、都議会自民党・公明党の不当な労使合意への介入、石原知事の無責任な対応によって、給与削減については2年間で中断するという当初の労使合意が守られない、極めて厳しい状況における闘いが、3月まで闘われました。
その結果、2002年賃金確定闘争は、「給与削減措置」の「新たな合意」に基づき8月1日から1年間、給料の4%削減が再開される中で、8月8日、人事院が勧告制度始まって以来、初のマイナス勧告を行うという厳しい状況の下で闘われました。また、都議会第1回定例会において「給与削減措置の今後の協議」を「平成16年度以降」とした労使合意に介入し、「平成15年8月以降協議を行うこと」を迫り、さらに「給料表の見直し、人事給与制度の抜本的見直しをできるだけ早期に取り組むこと」「特殊勤務手当を都民の目線から精査し、見直しを行うこと」とする不当な決議が、都議会自民党の提出、公明党の賛成で強行可決され、議会が今後も労使協議事項に対し、引き続き介入する意図を持っている中で闘われました。
@ 都人事委員会勧告前の取り組みと要求
都庁職、都労連は都人事委員会に対し、人事院に追随することなく勧告を行うよう、かつてなく繰り返し要請しました。
要請の基本は、都職員が給与削減措置を2年間にわたり受けていたこと。さらに、8月から新たな削減措置が1年間実施され、大幅な年収減を余儀なくされている事実に基づき、公民比較を行うことでした。
また、従来、都庁職独自に取り組んできた対都人事委員会要請署名を都労連全体で取り組むなど、従前にない取り組みを行ってきました。
A 都人事委員会勧告の内容
10月3日の都人事委員会勧告は、都庁職、都労連の道理ある要請に応えず、政府・財界の総人件費削減方針に基づき、人事院に追随する不当な勧告を強行しました。その内容は、カットされていない4月の給与で公民比較を行った結果としてマイナス較差を導き出し、1.64%の給与削減、4年連続となる一時金の0.05月削減、不利益不遡及の原則を破る国同様の「所要の調整」という事実上の遡及、「人事制度改革の方向」として都当局と一体となった「能力・業績主義」を一層推進する意見の表明など、第三者機関としての責任を放棄するものとなっています。都庁職は直ちに不当な勧告を糾弾する見解を明らかにしました。
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