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2.都議会自民党による「ながら条例」の全面的見直しの動向
その後、3月の都議会における自民党の動向は、給与削減問題と同様の手法で、「ながら条例」の全面的見直しを迫り、都当局が実施しなければ一方的に都議会第2回定例会(6月)で議決しようとするものでした。見直しの内容は、職免の根拠となっている「ながら条例」に定める交渉準備行為を全面的に削除することであり、時間内組合活動 の全面禁止ともいえるものです。この動きを受け、都当局は「これまでの見直しのレベルではすまない」との認識を明らかにするとともに、3月末日までの解決すべき事項についての協議促進を都庁職に迫ってきました。
このような状況の中で、3月27日第20回処理委員会において当局より、3月末日までの解決すべき事項となっていた3点(上記1.@AB)に加えて、「時間内組合活動に係わる見直しについて、今後、現在の時間内組合活動を取り巻く社会情勢等を踏まえ、そのあり方を含めた抜本的な見直しがあると考えているので、平成14年4月以降、新たな提案を行い、平成14年5月末日を目途に具体的な結論が得られるように協議を行う」という新たな見直し提案も含めて、平成14年5月末日まで協議を行い、それを前提に「職免承認の特例的取扱い」(週暦日2日の特例的取り扱い)を次年度末まで延長するという提案がされました。
これに対し、都庁職としては、下記の姿勢で合意をしました。
@3月末日までに結論を出すべき事項については、いずれも重大な問題であり、ただちに結論を出すことは困難であり、引き続き協議とせざるを得ない。
A「職免承認の特例的取扱い」(週暦日2日の特例的取り扱い)は、14年度末まで 特例を認めることとなった。
B当局側が行おうとしている新たな見直しの提案は、「いままでの見直しのレベルではない」ことが予測される。状況の厳しさは、都庁職も認識しているところではあるが、処理委員会における協議は、当然のことながら処理委員会の存在の前提である「ながら条例」の交渉準備行為の存続が前提である。また、その見直しの内容・水準も、検討と協議が必要であり、当然無前提に合意できることではない。その点について、都庁職の態度を明確にした上で、基本的に合意する。
C今後の協議は、都議会の動向についても把握しつつ、当局側が行おうとしている「いまでのレベルではない見直し」についての協議となるが、必要な時間内組合活動を守ることは都庁職の運動と組織の生命線である。強い決意をもって、必要な取り組みも行いながら交渉を進めていくこととする。
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