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(3)公務員制度改悪に反対し、ILO勧告の実現をめざす取り組み
昨年11月、ILO(国際労働機関)は理事会において、連合、全労連が提訴していた日本の公務員制度改革について、「結社の自由委員会第329次報告・勧告」を採択しました。
「報告」は、労働側の提訴の趣旨をほぼ全面的に認め、日本政府が進めている「公務員制度改革」が国際労働基準に反していることを国際的に明確にし、具体的には「勧告」で、
@政府は公務員の労働基本権に対する現在の制約を維持するという、言明した意図を再考すべきである。
A法律を改正し、それを結社の自由原則に合致させることを目的として、すべての関係者との全面的で率直かつ意味のある協議が速やかに行われるべきことを強く勧告する。
B協議においては、日本の法令及び慣行がILO条約第87号(結社の自由)及び第98号(団結権・団体交渉権)の条約に違反している6項目(ァ消防・監獄職員の団結権制限、ィ職員団体登録制度、ゥ在籍専従の制限、ェ国家の運営に直接関与しない公務員の団体交渉権・争議権の制限、ォ労働基本権の制約に対する代償措置・制度、ヵ争議権行使に対する民事・刑事上の制裁)を特に重視するよう求める。
C政府が公務員における交渉事項の範囲について、労働組合と意味ある対話に取りかかるよう要請する。など、画期的な内容となっています。
しかし、日本政府は「公務員制度改革の具体的内容を決めることは純粋に国内問題であり、再考を求めるのは不適切」と、「勧告」に真っ向から反対する立場を表明しました。
日本政府の態度は、ILO条約とその履行を求める勧告を無視し、「公務員制度改革大綱」に基づく公務員法改正の法案策定作業を引き続き進めようとするものであり、断じて容認できないものです。
日本政府は直ちにこの勧告を受け容れ、公務員組合との具体的な協議を行うべきです。
都庁職は公務員組合として、憲法に基づく現行公務員制度の精神を変質させる「公務員制度改革」に反対し、両産別組織と協同して取り組みます。
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