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違法行為のサービス残業
根絶するには職場からの具体的取組が必要
「サービス残業」の状態を黙認・放置することは、管理職の怠慢であるだけでは済まされない、違法行為です。この認識に立ち、当局は存在しないといっている「サービス残業」について、このアンケートによる実態調査に基づき、当局に根絶を約束させることが必要です。
とりわけ、具体的な取り組み(根絶の対策)を明らかにさせるよう、都庁職も交渉で要求していきます。 各支部・職場における取り組みの強化もお願いします。
単なるスローガンではなく具体的な対策が重要
不夜城と呼ばれることもある都庁や、各職場における慢性的な超過勤務の解消が重要な課題になっています。定数削減や度重なる組織の変更を、超過勤務で補おうとする当局の姿勢を根本的に改めさせ、所定労働時間による人員配置の積算に基づく予算人員要求に繋げていくことが必要です。
7月1日には、超過勤務の上限を制限する36協定の更新期を迎えるため、6月は超勤縮減交渉の時期となります。36協定は、職場単位で所管官庁に届け出ることから、分会と所属長の交渉が必要となります。機械的な更新手続きとせず、実効ある36協定とするために、交渉を積み上げることが重要です。
4月から、時間内組合活動が大幅に制限され、分会の機関運営が認められていませんが、組合は職場がありそこに分会があるから成り立っているのです。
そこで、36協定の交渉を通じて、分会の交渉と機関運営の必要性を、当局に改めて認めさせることが必要です。
また、本庁職場など、不当にも36協定の対象となっていない職場も含めた、全庁的な超勤縮減対策を、単なるスローガンではなく、具体的な対策として講じることが重要です。
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