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有事関連三法の成立に抗議し、

戦争の発動と自治体への強制に反対する決議

 6月6日、有事法制関連三法案は、与党の自民・公明・保守新党、ならびに民主・自由党の賛成多数で可決成立した。
 都庁職は、昨年4月の国会への法案提案時に、「憲法を蹂躙する有事法制関連法案への抗議声明」を発表し、この法案が、アメリカが引き起こす戦争に協力するものであり、自衛隊を軍事行動に強制的に動員するものであり、憲法の平和主義や国民主権、基本的人権、地方自治の権利、議会制民主主義、情報公開など全面否定する法案であることを明らかにし、廃案を求めてきた。
 法案の一部が「修正」されたとはいえ、アメリカが引き起こす戦争に参戦させられ、自衛隊の海外での武力行使に道を開き、地方自治体や国民など強制動員させられる憲法違反の悪法であることは変わっていない。
 法案の可決成立後、近隣アジア諸国では、国際平和の理念に反するものとして、次々と批判と憂慮の声が表明されてきている。また、国内でも日弁連の会長声明、多くの労働団体、市民団体などから抗議の声があげられている。

 特に自治体で働く都庁職員にとって見過ごすことができない事は、この法律が地方自治の前提である憲法を否定するものであると共に、地方自治体の役割と性格を根本的に破壊するものだからである。
 「武力攻撃事態対処法」第五条は、地方公共団体は武力攻撃事態等への対処に関し必要な措置を実施する責務を有すると規定し、第七条では国と地方公共団体の役割分担を規定し、国の方針にもとづく措置の実施とその他適切な役割を担うこととされた。
 これはこれまでの「周辺事態法」による自治体への協力要請とは根本的に違い、内閣総理大臣が武力攻撃やそのおそれがあると判断し、法を発動すれば、地方自治体はそれに従わなければならない責務を負うこととなる。
 また内閣総理大臣は、地方自治体に対して、陣地の構築や疎開、価格の統制、配給など「指示」や「実施」(直接執行)を行うことができる権限を持つことになり、住民の自治組織は破壊され、国家による戦争遂行機関に変質する事になり、絶対に容認することができないものである。
 さらに石原知事は「有事法制・自衛隊の派兵賛成」、「憲法の否定」を公言しており、東京都における法の発動をさせない闘いはこれまでにも増して重要になっている。
都庁職は石原都政に対するたたかいを職員の要求に根ざして取り組むと共に、産別組織と協力して全国の自治体職員や平和を願う国民と共にたたかうものである。
  有事法制は、その具体的な内容が明らかになればなるほど危険性が浮きぼりになっており、平和を求める国民と諸外国の批判がさらに急速に広がるものであると確信する。
 有事三法の成立は強行されたが、「米軍支援法制」や自治体や「指定公共機関」などを戦争協力にかりたてる具体化の法案は、今後の立法作業に委ねられており、都庁職は戦争を発動をさせないために、平和を希求する国民と連帯し、たたかうものである。
                                        以上、決議する。

   2003年6月13日
   東京都庁職員労働組合 第3回本部委員会

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