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>>第二次財政再建推進プランに対する都庁職の見解と態度
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3.聖域なき「施策の見直し」、すべての補助金削減・見直しによる都民生活、福祉、医療、環境、まちづくりの切りすてに反対する。
「施策の見直し」では、@時代の状況の変化を踏まえ、既に役割を終えた事業または創設時の、必要性が薄れた事業の廃止、休止、A民間又は国及び区市町村との役割分担の観点からの見直し、費用対効果の観点から見た施策の規模・水準・手法の見直し、B事業手法として民間活力の活用など聖域なく見直すとしており、各種補助金についても、@時代状況の変化から制度創設時の必要性、A区市町村や民間との役割分担、B事業効果、補助率が適正であるかなどの観点から検証し、見直しを進めるとしている。
「施策の見直し」は、東京都が長い間独自に拡充してきた福祉、医療、教育、産業などあらゆる分野の都民施策を根こそぎに剥がし、国基準並もしくは国以下のサービスに切り下げるものである。石原都政の「役割分担」にあたっての考え方は、「行政サービスはまず基礎的自治体が行い、基礎的自治体が担えないものを広域自治体、さらに国が担う」とする、いわゆる「補完性の原理」が原則であるとしているが、このやり方は区市町村に事務事業の責任を転嫁するものであり、区市町村自治体の納得を得られるものではない。
また、「補助金の見直し」は、財務局が発表した「途半ばの財政再建」の「補助金に関する調査結果」によっても明らかなように、区市町村や各種団体への補助金の徹底した削減をねらっている。
4.民間の企業経営手法を導入した自治体経営(NPM)、トップダウンによる予算編成、自治体の本来の役割を破壊するPFI、地方自治法244条、地方独立行政法人法を使った構造改革、財政再建路線(新たなリストラ)に反対する。
都が進める「構造改革」は、国や他の自治体に先がけ、都政・自治体の「内容」とともに「仕組み」をも大幅に変質させようとするものであり、「住民の福祉の増進を図ることを基本」とする自治体の役割を放棄し、第二期石原都政の都政リストラの新たな段階をめざすものである。
「施設整備における民間活力の活用」、「公園・道路管理等における民間との協働」、「公営企業会計に対する支出金」の見直しは、「公営企業や監理団体の経営を合理化し、あわせて長期的な経営のあり方を検討する」との方向に基づき、公営企業への締め付けが一層強まることは必至であり、「民間で出来ることは民間で」の方式でPFIや地方独立行政法人法、地方自治法244条の「改正」を契機にNPM(=ニューパブリックマネージメント=業績・成果による統制のための制度的しくみ、市場メカニズムの活用、顧客主義への転換、ヒエラルヒーの簡素化、業績・成果による統制で、行政の契約的システムへの転換を意味する。)などあらゆる手法を用いて都政リストラを推進しようとしていることは明らかである。
5.税源移譲を先のばしし、地方財政の自主性を破壊する小泉内閣の「三位一体改革」に反対し、真の財源移譲を求める。
小泉内閣が進めている「三位一体の改革」そのものが、国から地方への税源移譲を先送りするばかりでなく、国庫補助金の廃止・縮減や地方交付税の抑制のみを先行させるものであり、国の財政再建を優先させ、そのしわ寄せを地方自治体に強いるものとなっている。
プランでは、「国のしくみを変える」として、都が受けている不合理な不利益措置(義務教育教職員給与費等国庫負担金、地方道路譲与税など)について、直ちに廃止するよう、国に対して強く要求することは当然であるが、警察における国庫負担、国直轄事業負担、首都高速道路公団への出資・貸付については、問題点の指摘にとどめ、実現を求めるトーンを低めている。今こそ国と「税財政戦争等」を行ってでも、地方自治を拡充する真の財源移譲を求めるという立場で追求すべきである。
最後に都庁職は、これまでも、都財政再建のための提言を数次に渡って行い、臨海副都心開発や都市再生の大型公共事業投資の都財政運営を抜本的に見直すことで、自治体本来の責任を果たし得ることを具体的に提言してきたが、早期に、今日における真の都財政再建策を再び提案するものである。都は、都政の第一線で働いている職員の声を集大成した都庁職の見解と態度を真摯に受けとめ検討・具体化すべきである。
引き続き、都庁職は、都民本位の都政の確立をめざす立場に立って都民要求実現の取り組みを進めるとともに署名、都議会要請などの取り組みを行い要求実現のため全力でたたかう決意を表明するものである。
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