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 都職員を警視庁に併任派遣する問題での交渉は、10日以降、テレビ新聞等で労使協議を無視した報道が行われた問題について、1月13日、都庁職三役は都側に対して、「この問題について労使合意に至っていない事項を一方的に発表しない」と確認してきたことが遵守されなかったとして強く抗議しました。これに対し、都側から労使交渉の重要な段階でこのような事態を招いたことに遺憾である旨の謝罪の表明がされ、都庁職は、労使の信頼関係を尊重し引き続き協議に応じることを確認し、都側の最終回答に対する都庁職の見解と今後の対応を、拡大闘争委員会に諮り、了承後、最終交渉が持たれ、妥結しました。

「警視庁への都職員派遣問題」の労使合意に関し

都庁職の見解と今後の対応について

2004年1月13日
都庁職執行委員会

1.この間の取り組みと主な経過(略)
2.都庁職としての基本的な態度・対応及び主張について(略)
3.都側の提案及び最終提案(回答)について(略)
4.都庁職として労使合意するにあたっての見解と今後の対応について
(1)都庁職として労使合意するにあたっての見解
 @都庁職は、本来警視庁における人員増など内部での努力が必要であり,都職員の警視庁派遣は本末転倒であるなど前述の主張を展開してきた。数回にわたる拡大闘争委員会メンバーによる総務局長要請や都庁職三役による人・勤両部長要請、諸行動などをバックにした「委員会・小委員会」交渉を積み上げた結果として、都当局は実施規模について、当初1,000名の都職員の派遣規模を100名に圧縮させることができた。
 A本人同意に関した問題については、都当局は最後まで、「併任派遣は、本人同意の必要はない」と主張していた。しかし、業務を遂行する上から、他の任命権者での業務を行うことなど「本人同意」なしに効率的な業務運営は不可能だとする都庁職の意見が受け入れられ、「職員の経歴、適性、希望等を総合的に考慮して実施する」ことや、復帰時について「本人希望などを考慮した」対応を行うとする回答を引き出すことができた。
 B労働基本権問題に関しては、都庁職組合員の立場を尊重し、本人離脱の意思を確認した上で併任を実施することを確認し、一定の歯止めをかけることができた。
 C派遣される都職員の「身の安全」に関しては、基本的に警視庁内部での勤務を強く求めてきた。都庁職は、少年非行に関した補導などの巡回パトロールをはじめとする外部での勤務において警察官に代わって行う業務などは危険性が高く、護身訓練や教育を受けていない都職員による業務は問題があると主張してきたが、結果として、「生活安全部少年育成課少年センターや各警察署生活安全課少年係」を配置先職場から除外させることができた。
 D災対住宅の居住者について、併任派遣後も居住可能とすることができた。
 E苦情処理については、総務局人事部や当該する局の所属長が派遣元としての苦情処理の窓口になることを確認させることができた。

以上のとおり、短期間における交渉や諸行動の結果、当初提案の撤回には至らなかったが、最低限都庁職として追及してきた事項について、都当局の一定の譲歩を勝ち取れた。これにより一方的な労働基本権侵害を許さず,労使合意による決着を図ることができた。都庁職としては、今回の最終回答をぎりぎりの提案として受け止め、やむを得ないものと判断し妥結することとする。
(2)都庁職として今後の対応
 @東京都と警視庁間の今回の併任派遣に関する「協定書・覚書」を明らかにさせる。
 A今回の労使合意事項に関して、組合員に周知し無用な混乱を引き起こさないよう取り組む。
 B今後、併任派遣に関わる募集や併任派遣後に新たな問題が生じた場合は、別途当局に申し入れを行う。

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