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東京都人事委員会勧告に抗議する都庁職見解

2003年10月7日
第45回都庁職執行委員会

 過去最大の年収減をもたらし、
 「賃下げサイクル」を一層加速する勧告に怒りを!

 一、 10月7日、東京都人事委員会は都職員の給与等に関する報告と意見及び勧告を行った。
  その内容は「公民給与の逆較差0・80%(3,542円)の是正、特別給(一時金)の5年連続の引き下げとなる0・25月引き下げ、配偶者に係る扶養手当の引き下げ(△500円)」などである。
  勧告がこのまま実施されると、都の職員は5年連続かつ過去最大の年収減(△16.9万円)となり、民間準拠を理由に勧告の持つ社会的影響を通して不況を深刻化させ、労働者全体の「賃下げ」をもたらす「悪魔のサイクル」を一層加速するもので、到底受け容れられない。

 二、 都庁職は、人事院勧告が出された8月8日以降、都労連闘争の一環として、都人事委員会に対し「人事院勧告に追随することなく都人事委員会の自主性を発揮し、首都東京圏で暮らす都職員の生活実態を反映した勧告」を行うよう重ねて要請してきた。
  とりわけ、昨年、4月時点の給与比較を理由に、過去2年間に加え8月から実施されていた給与の4%カットという、職員の生活を直撃している給与削減措置を考慮せずマイナス勧告を強行したことを取り上げ、今年の4月時点の給与は2%カットが実施されている事実を直視し、給与削減措置により実際に支払われている給与で公民比較を行うよう繰り返し要請してきた。
  しかし、都人事委員会は、都労連の個人署名、都庁職の組織署名、6回にわたる都労連、各単組の要請に対し、「給与減額措置は十分承知している」としつつ「従来から給与条例本則に基づく減額前の給与について精確な公民比較を行っている」と、我々の要請に応えない不当な態度を取り続けた。
  今回の勧告の中では「調査」として給与削減措置による実支給額との比較(較差0.87%、3,803円民間が高い)も示したものの、「あるべき給与水準を示す」として「支給されていない給与水準」との比較で二年連続のマイナス勧告が行われた。
  「勧告」が労働基本権制約の代償措置としてある以上、公民比較を行う場合、実際に支給されている給与水準で比較を行うことは当然である。昨年の説明を自ら否定する場当たり的な態度に加え、給与削減措置をかえりみない態度は、不当極まりないものである。

三、 給与改定について「給与水準の引き下げ改定であるため、遡及することなく、条例の公布日の属する月の翌月の初日(公布日が初日のときはその日)から実施」としつつ、「本年4月からこの改定の実施の日の前日までの期間に係わる公民較差相当分を解消するため、人事院勧告の趣旨を考慮して、所要の調整を行うこと」と、「不利益不遡及の原則」を踏みにじる事実上の「遡及」を指示している。
  都職員の給与削減措置による大幅な年収ダウンを考慮せず、4月時点で給与条例本則をもって比較し、加えて「所要の調整」という年収ベースで遡及調整を実施させようとすることは、昨年同様に許されないものである。

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