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不当な行政処分に抗議し、即時撤回を求める声明

2006年2月15日
東京都庁職員労働組合


 本日、都当局は、都労連・都庁職などが2005年賃金確定闘争や2006年度予算・人員要求実現などを求めて闘った一連の行動に対して、都全体で停職8日を最高として204名、都庁職関係では停職8日を最高に139名に及ぶ不当な行政処分を発令した。被処分者は、都労連・都庁職及び産別組織の役員だけでなく、支部役員の多数に及ぶものとなっている。
 2005確定闘争において都当局は、政治的なマイナス勧告の実施に止まらず、国に先駆けて「給与構造の見直し」を行うとして、「昇給制度の見直し」「級格付の廃止」「号給分割」など給与制度全般にわたる改悪の「一括解決」に固執し、自ら労使交渉を難航させた。今次確定闘争の背景にあるのは、小泉内閣の「骨太方針」に象徴される財界及び政府の「規制緩和」や「構造改革」である。そのために公務労働者の労働条件を「悪」と決めつけ、20年ぶりともいわれる人事制度の改悪を画策してきた。
 こうした中、都労連・都庁職は組合員の総意としてストライキ闘争を批准し、早朝宣伝行動や要請行動をはじめ様々な行動を積み重ね、当局の頑なな交渉姿勢を改めるよう取り組みを行ってきた。
 また、2006年度予算・人員要求闘争では、都民本位の都政運営と都庁労働者の諸要求実現をめざして取り組みをすすめてきた。
 しかし、発表された予算は、「第二次財政再建推進プラン」の財政見通しをはるかに上回った都税収入を「都市再生」と称する大企業本位の大規模開発に傾注した。さらに3年間で4,000人とされた職員定数の削減目標を上回る5,651人の削減を強行した。また、この間一方的に進められてきたPFIや地方独立行政法人化、財団化、指定管理者制度等の導入は、行政分野の民間化、監理団体改革など全面的な都政リストラを推進するものである。これは都政を変質させ、都民生活に直接関わる事業を後退させるものであり、結局、職員への労働強化とくらしの再生を願う都民に痛みを押しつけるものである。
 我々は、このような都当局の攻撃に対して、職員の労働条件と都民生活を守り抜くために都労連闘争をはじめとする諸闘争を展開したのである。このことは、労働組合として要求を実現していく上で当然のことであり、正当な組合活動である。非難されるべきは、石原知事をはじめ都側の交渉態度であり、正当な組合活動に対する不当極まりない行政処分など到底受け入れられない。
 いうまでもなく、憲法28条は公務員を含む勤労者の労働基本権を原則的に保障している。日本の公務員に対する労働基本権制約はILO87号条約(結社の自由・団結権条約)違反である。また、公務員の労働基本権の制約に見合う代償措置が本来の機能を果たさず、誠意ある交渉を尽くさず、処分のみを厳罰に科すことは「裁量権の濫用」である。都当局は、労使対等の原則をふまえ、将来に続く労使関係を尊重するならば処分を即時撤回すべきである。
 都庁職は、不当処分に強く抗議し、都当局に処分の即時撤回を求めるとともに、引き続き職員の労働条件改善と都民生活を守るために闘うことを表明する。

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