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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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見解
 

勤務時間短縮及び半休制度導入問題「妥結」に関する都庁職の見解と態度

2010年2月18日
都庁職執行委員会



1.労働基準法の改正を受けて

 第170回国会において、「労働基準法の一部を改正する法律」が成立し、2008年12月12日に公布され、「改正労働基準法」が、2010年4月1日から施行されることになりました。
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 このことのうち、「時間休単位年休制度の創設」は、仕事と生活の調和を図る観点や、特に民間・企業において年次有給休暇の取得率の向上を図るために「時間単位」で年次有給休暇を付与できるようにしたものです。しかし、その背景には企業のリストラ策で職場要員が減らされ、慢性的な要員不足から休暇取得率が低下してきていることや、サービス残業問題から労働時間管理が厳格となってきた経緯があります。

2.都労連の到達点と都庁職交渉に至る経過

 このことに伴い、現在都庁職の場合は、「時間単位」での年次有給休暇(時間休暇)の取得回数に制限はなく、「改正労働基準法」を適用させることが「改悪」となる結果を生じさせることなりました。
 このような背景の中で、2009賃金確定闘争の中で、都当局から都庁の全職場において、「時間休暇の取得回数の制限」が提案されてきました。
 都労連は、現時点で時間休暇制度は何ら問題はなく、都庁の職場に今回の「改悪」内容を適用させることは、「仕事と生活の調和」や「年次有給休暇の取得率の向上」を図るという趣旨に逆行し、職場に混乱を引き起こすものであり、反対の立場で交渉を行ってきました。
 さらに、介護・看護・通院など時間休を活用せざるを得ない実態や1日の年休が取得しにくい交替制職場等の職場実態を無視したものになっています。しかし、現業・非現業の分断は認められないことと、労使協議での自主解決の立場から、都労連は、年次有給休暇の取得制度の改正に合意し半休制度について単組協議になりました。
 都庁職は、この都労連の2009賃金妥結を踏まえ、交替制勤務職場の休憩・休息時間の設定や半日休暇の導入に伴う位置づけ・運用などが単組協議となったことを受けて、都庁職は時短・休暇制度対策委員会が中心に対応していくことを確認しました。
 具体的には、11月19日に第1回の「時短休暇制度対策委員会」を、同25日第2回を開催し、「時間短縮・休暇制度についての都庁職の対応」を確認するとともに、同25日の第2回拡大闘争委員会で提起し、支部意見・要望を12月9日に集約することとしました。また、全組合員緊急アンケートを実施することとし、都庁職通達第6号(11月27日)により、12月16日を第一次集約とし実施しました。
 一方、当局との検討委員会では、当面、支部意見の集約の間に第1回を開催して、都労連の妥結内容(到達点)の確認、協議内容の確認、協議日程の確認等を行うこととしました。その後に支部意見及びアンケート結果を集約し、都庁職の要求を確立して、交渉を進めることとしました。
 しかし、都当局は、交渉期限については事務処理等の関係で2月上旬としたものの、都労連の到達点について明確にせず、検討委員会の名称も「勤務時間短縮と半休制度」に固執しました。当局はその理由として、@時間単位の年休取得は都労連との間で整理した、A単組協議は半休制度に限定される、ことを挙げました。
 12月16日の第3回対策委員会においては、@本来休暇制度は単組協議事項であり、都労連の協議があろうとも時間休の取得も含め休暇制度全般を協議すべきである、A時間単位の休暇が5日(40時間)とされたが、特例の協議を行うべきである、B都労連の到達点として、当初4割が影響を受けるとしたものの、半休制度を導入することによって圧縮されるとされた以上、その内容(時間休の取得実態をどのように反映したのか)を明らかにするべきである、等の意見が表明され、名称についても「時短・休暇制度検討委員会」とするべきとされました。
 しかし、当局の姿勢は変わらず、具体的な協議が開始されない事態が続く中で、検討委員会の名称は「勤務時間短縮及び半休制度検討委員会」とすることとし、早急に協議を開始し「都労連全体ではなく都庁職における影響を明らかにさせていくこと」を第4・5回の対策員会で確認しました。また、12月14日の都労連の解明において、時間単位の年休取得日数は1〜5日の範囲で単組で協議することが明らかになったことを受け、時間単位の年休取得の特例の追及は行わないこととしました。
 さらに、緊急アンケート結果の全てを全組合員に返すとともに、交渉の場において都当局にも明らかにしていくこととしました。アンケートの回収は12月28日時点で11,525枚となりました。
 12月24日の第5回対策委員会において、各支部意見も踏まえ「勤務時間短縮及び半休制度導入に関する都庁職の対応(案)」を検討し、@勤務時間短縮は切り離して協議する(交替制勤務職場の支部・局協議)、A半休制度について、2時間以上を半休とし官執型や交替制勤務職場、現業・非現業にかかわらず全庁で適用させる、B半休と時間単位休暇の併用も求める、等の基本的要求の方向性を確認しました。
 また、25日に第1回検討委員会開催前に対策委員会を持ち、C半休制度導入(都労連妥結)における都庁職内の影響を明らかにさせていく、ことを確認しました。
 しかし、当局はこれを拒否し、第1回の協議は交渉メンバーの確認のみに止まりました。こうして、何を起点に交渉を開始していくのかも明らかにされないまま、実質的な協議開始は年を越して行われることとなりました。

3.主な交渉経過と都庁職の取り組み(交渉記録・発言骨子などは別紙のとおり)

(1)第2回対策委員会【2009年11月25日(水)】
 @検討委員会メンバー(都庁職時短休暇制度対策委員会)、A今後のスケジュールについて、B時短休暇制度対策委員会の運営、C検討委員会議論の課題と解明要求について確認し取り組みが始まりました。

(2)第2回拡大闘争委員会【2009年11月25日(水)】
 第2回対策委員会の報告と「時間休・半休についての解明及び意見要望」について、支部集約(12月9日厳守)の提案をしました。

(3)第1回各支部書記長会議【2009年12月25日(金)】
 特殊勤務手当改善闘争の報告の後、時短休暇制度対策委員会報告として、アンケート集約状況と事務折衝での経過(当局は、@交渉項目については、都労連交渉の到達点を踏まえつつ協議をおこなっているが、特例措置については大変厳しい状況である。A今年中に検討委員会の立ち上げを追求しているが、整理がついていないので来年早々に開催したい。)を行いました。

(4)第1回検討委員会【2009年12月25日(金)】(交渉メンバーの確認)
 都庁職は、12月25日に「勤務時間短縮及び半休制度検討委員会」を立ち上げ、具体的な交渉に入りました。

(5)第6回対策委員会【2010年1月5日(火)】
 都庁職としての当面の対応を確認しました。各支部からは、半休制度導入により介護、看護、通院に関して一定の工夫を行うことが強く求められ、結果として各支部要求の最大公約として都庁職要求を取りまとめました。
 具体的には、「1時間休暇を除く時間休暇を『半休』とし、年休取得日数への換算については、時間単位で積み上げること」を都庁職要求としていくことを確認し、その後の都庁職執行委員会で決定しました。
<都庁職の当面の対応について>
@交替制職場における休憩・休息時間の設定について
 職場、業務、職種などにより取得できない実態の報告があり、職場の特性を十分配慮し取得できる環境を確保していくことを確認した上で、多種多様な職場の形態を考慮して各支部・局、各分会・所などの協議に委ね合意を図っていきます。
A半日休暇について
 半日休暇の導入を基本にし、具体的な内容を協議していきますが、その取得単位や運用に関して様々な意見が寄せられました。
 具体的には、休憩時間を前後に振り分けて半休を位置付け、その上で日単位(0.5日)を取得単位とする意見、時間単位を取得単位とするものには「午前半休」を3時間休、「午後半休」を5時間(4時間45分)休として換算する意見、半日休暇を4時間で換算する意見など様々でした。
 また、半日休暇と時間休の併用を求める意見については単組として取り組みを追求しました。具体的な半日休暇の位置付けなどについては、各支部の意見が多岐にわたっており都庁職執行委員会での議論を踏まえ基本的な方向性を確認して対応していきます。
Bその他
 時間休の制限問題については、都労連の妥結合意を基本にしつつも職場からの様々な意見・要望を踏まえ、何らかの工夫等が講じられるよう検討し協議します。

(6)第2回検討委員会【2010年1月7日(木)】(項目整理)

(7)第7回対策委員会【2010年1月12日(火)】
  第8回対策委員会【2010年1月14日(木)】
 今後の対応案と行動提起として、機関運営の実施・宣伝行動や集会等の企画について討議しました。

(8)第3回検討委員会【1月14日(木)】(都庁職の考え方)
 都庁職は「第3回検討委員会」で、要求を明らかにし、年休制度の改正で組合員が働き続けられる制度の確立と年休完全取得のため職場環境整備を強く求めました。
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(9)第2回書記長会議【1月14日(木)】
 都庁職は、1月7日に確認した「勤務時間短縮及び年休制度に関する都庁職の当面の対応」を提案し、第1回・第2回検討委員会の議事録と第3回検討委員会の発言骨子を示し、交渉経過について説明をしました。
 また、「年次有給休暇の取得単位等の見直しに関した緊急アンケート」の集約結果も資料提供し、職場での活用を求めました。

(10)第4回検討委員会【1月18日(月)】(当局提案:詳細は別紙)
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(11)第3回書記長会議【1月18日(月)】
 当局提案の説明と、対する各支部解明・要望の集約を提起しました。(締切1月21日)

(12)第5回検討委員会【1月22日(金)】(都庁職の解明要求)
 都当局は「第4回検討委員会」において、4時間を半休とする等を含めた提案を行いましたが、都庁職の主張を踏まえないものでした。これに対し都庁職は、各支部から当局提案に対する解明要求を集約し、当局に対して「解明要求」を提出して回答を求めるとともに、都庁職要求の整合性を「検討委員会」で再三主張しました。さらに当局提案では、新しい休暇制度の実施によって働き続けることが担保出来ないことを示し、当局の再提案を求めてきました。しかし当局は当初の提案に固執し、都庁職要求には全く答えようとしない姿勢に終始しました。

(13)第5回書記長会議【1月25日(月)】
 第5回検討委員会で提出をした「解明要求」についての説明と、都労連妥結に伴う整理済み事項の確認を行いました。

(14)第3回拡大闘争委員会【1月26日(火)】
 第5回検討委員で、当局提案「1.正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間の取り扱いの(1)官庁執務型勤務職員及び(2)交替制勤務等職員」の了解を行いました。それを受け当局は各局に事務連絡を行いました。都庁職は、支部局交渉の推進について報告をしました。

(15)第6回検討委員会【1月28日(木)】(都庁職の解明要求に対する都側回答)
「半日単位の年休制度導入に関わる提案についての解明要求」に対する回答(平成22年1月28日)
解明事項 回 答
1.当局が提案するにあたり、都庁職要求に対する当局の考えを示すこと。 1.「1時間休暇を除く時間休暇を半休」とし、「年休取得日数への換算については、時間単位で積み上げること」、についてであるが、半日単位の年次有給休暇について、厚生労働省が「半日とは、原則的には1日の所定労働時間の半分を意味」し、「半日単位の年次有給休暇は時間単位年休とは異なるもの」という見解を示している。
 このことから、半休とは0.5日(1日の年休の半分)という単位で、2回の取得で1日に換算する休暇であり、時間単位で積み上げるという手法はとらず、時間休を1年において取得できる時間数(5日以内)に半休は含まない、と整理したこところである。
2.今回の提案は、1日に換算する勤務時間の半分=4時間を半休としているが、そのことで、どの位職員に影響があるかを示すこと。仮に、影響が出た場合どう対応するつもりか示すこと。 2.提案内容で運用した揚合の影響についてであるが、各職員がどのように工夫して年休を取得するか、想定することは不可能である。しかし、現行制度における年休取得実績や、従来から時間休の取得を不可としている他の任命権者の運用などから判断しても、影響は限りなく少なくなる、と考えている
3.社会的常識では、半休制度は一般的に休憩を挟んで午前・午後休ではないかと思われるが、当局の考えを示すこと。 3.昼の休憩を挟んでの午前又は午後の時間を半休とすると、交替制勤務等職員や育児短時間勤務等職員などは、半休制度を使えなくなる勤務形態が発生し、半休制度の導入意義が薄れると考える。
 また、時差勤務を実施しているために、職員ごとに午前と午後の勤務時間の長さが異なるため、半休を午前休又は午後休とすることは、公平感を欠き望ましくない、と考えている。
 したがって、時差勤務を実施し、午前と午後の勤務時間の長さに差のある職場において半休制度を導入する揚合は、1日に割振られた勤務時間の半分の時間を半休の時間とし、勤務時間の始め又は終わりに設定することが妥当性を有するものと考えている。

(16)書記長・会計担当者会議【1月28日(木)】
 当局提案に対する、都庁職解明要求の回答について説明しました。

(17)第13回対策委員会及び執行委員会【1月29日(金)】
 都庁職は、各支部から寄せられた「時間休・半休についての解明及び意見・要望」を踏まえ、各支部の意見の最大公約かつ工夫の追求の視点から、都庁職としての要求を取りまとめ協議を行ってきました。しかしこの間の協議の中で、当局との主張の乖離や労基法上の「半休」の解釈、企業局などの導入事例などを考慮し、半休制度の確立などの諸点から都庁職執行部として一定の要求内容を組み立て直し協議を進めていくことを1月28日の執行委員会で確認し、さらなる協議の促進を追求していくことにしました。
 都庁職は、次のとおり都庁職要求を再構築することにしました。
@都庁職として、これまでの当初要求は交渉を通して大変実現が困難な状況にあると判断し、要求の組み立て直しを行う。A官庁執務型において、休憩時間を挟んだ前後を半日として扱う。(午前・午後休)Bその換算は0.5日休換算とする。C新制度導入にあたって、一人も犠牲者を出さない(不利益がないようにする)ことを基本原則とする。

(18)第6回書記長会議【2月1日(月)】
 各支部書記長会議では、都庁職としての要求の再構築は理解するが、制度改正に伴う影響を受ける組合員を出さないこと、引き続き働き続けるための方策や当局の責任を明確にさせることが求められました。拡大闘争委員会の開催が求められ、それらを受け止めて対応していくことを確認しました。

(19)第7回検討委員会【2月3日(水)】(都庁職の再構築要求提出、デッドロック状態となる。)
 都庁職は、議論が歩み寄らない状況の中で交渉を進めるに当たって、要求の再構築を行って「第7回検討委員会」に臨みましたが、当局は、当 初提案を変えようとはせず平行線のまま終わりました。

(20)三役折衝に入り、執行委員会、拡大闘争委員会【2月3日(水)】
 事実上のデッドロック状態であるため、交渉の打開を求めた三役で折衝に入り、回答期日の延長と「犠牲者を一人も出さない」検討を当局に強く求めました。その結果、2月3日の夕刻に当局の修正案が職員支援課長から三役に示されました。

(21)第8回検討委員会【2月9日(火)】
 三役の折衝を受け、合意の検討委員会を開催、「年次有給休暇に関しては、新たな制度での運用実態を注視していくと共に、制度上の新たな課題について皆さんから申し入れ等があった場合、他の休暇制度と同様に対応する」との当局の立場を確認しました。

(22)第7回書記長会議【2月9日(火)】
 第8回検討委員会報告と、この間の経過について第1回〜第8回検討委員会交渉記録を示しました。各支部からは、今後の対応について多くの意見が出されました。都庁職は、今後支部から出された意見を下に対応していくとしました。

4.妥結内容と到達点

1.勤務時間短縮の到達点
 ・官庁執務時間職場として、@休憩時間を12時〜13時とする、A拘束時間は従前に戻す、B昼窓職場の設定協議
 ・交替制勤務職場の休憩時間・休息時間の各支部協議

2.半日単位の年次有給休暇について
 「半日単位」とは、各職員における1日に換算する勤務時間について分単位を切り上げた時間の半分の時間とする。
@官庁執務型勤務職員の半日は始業時から及び終業時前4時間とする。
A交替制勤務等職員は、1日に換算する勤務時間を7時間45分とし、半日は4時間。
B育児短時間勤務等職員については、斉一型の例として3時間55分×5日の勤務の場合の半日は2時間、また、不斉一型の例として、7時間45分×2日+3時間55分×1日の勤務の場合は、1日に換算する勤務時間は7時間であるので、半日は3時間30分となる。

3.半日単位の年次有給休暇の取得について
 勤務時間の始め又は終わりに半日に該当する時間の休暇を申請する場合に、半日単位の年次有給休暇の取得を可能とする。
 交替制勤務等職員についても、例えば7時間45分勤務や15時間30分勤務において、勤務時間の始め又は終わりに半日に該当する時間の休暇を申請することは可能である。

4.「1日の年次有給休暇への換算」については
 半休は0.5日としてカウントするので、半休2回をもって1日とする。

5.半休と時間休の併用について
 半休と時間休との連続併用を認める。

6.再雇用及び専務的非常勤職員の扱い
 再雇用職員及び専務的非常勤職員の時間単位の年次有給休暇は、正規職員同様、5日以内とする。

7.新しい休暇制度導入にあたって
 年次有給休暇に関しては、新たな制度での運用実態を注視していくとともに、新たな課題が発生した場合は、他の休暇制度同様に対応していく。
(他の休暇制度同様に対応していくとは)
 新たな課題が発生した場合において、皆さんから申し入れ等あれば、対応していく。

5.都庁職としての見解と態度

 最終交渉の結果、都側の修正提案の中味は、「半休制度を勤務時間の始期及び終期に接続する4時間」とする当初提案に添ったものであり、これを覆すことができませんでした。
 しかし、当局案では官執型において午後の休暇を取得するときに、休憩時間と4時間の半休の間に勤務しなければならない時間が生じるため、結果として午後に年休取得する場合、例えばB班は、5時間休をとらなければならず、時間休制限の緩和策としての半休制度の活用が阻害されるという矛盾を追求してきました。
 これに対して、当局から半休と時間休の併用を認めさせるという修正をさせることができました。このことにより交替制職場を含めて、勤務時間の始期、終期に接続する5〜7時間の休暇の場合の時間休の取得時間数を減らす到達点をつくることができました。
 また、当局を制度変更にともなって、一人の犠牲者も出さないとする共通認識に立たせることにより「新たな制度での運用実態を注視していくとともに、新たな課題が発生した場合は、他の休暇制度同様に対応していく。」との回答を引き出すことができました。このことにより、問題が生じた場合の対応の担保や制度改善にむけての足掛かりをつくるものとなりました。
 「再雇用及び専務的非常勤職員の時間単位の年次有給休暇を、正規職員同様、5日以内とすること」は少ない休暇日の運用において一定の対応ができる状況が担保されました。
 しかし、10予算・人員要求実現闘争、特殊勤務手当改善闘争と3つの闘争が重なり、都側のかたくなな対応によって、検討委員会の早期立ち上げが困難な状況でした。各支部に対する情報の提供については、不十分さや組合員の周知・徹底などの問題が指摘され、交渉経過内容や、都庁職の要求再構築に至る経過と判断の根拠が十分に職場に伝わらず職場組合員の要求と妥結に大きな溝を生みました。また、アンケートについても交渉の前提を十分周知しなかったために、組合員の多くは、時間休取得上限の撤廃等の要求にシフトしてしまいました。
 今後、各支部との連携を深め進めていくことが求められています。組合員の期待・思いとの乖離など埋めていく努力に欠けていた点については、 休暇制度・福祉関連要求の改善の取り組み等の中で、その反省点を踏まえて対応していきます。
 都庁職は、特別休暇制度、福祉関連要求、次世代育成やワーク・ライフ・バランスなど諸制度の改善を図るため、取り組みを再構築します。
当面3月中に、影響が出る可能性がある職員の調査方法・集約の仕方について提起し、引き続き問題解決に向け奮闘します。
以上
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