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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
 
2019年賃金確定闘争の妥結にあたっての都庁職の見解と態度

 

2019年11月14日
第32回都庁職執行委員会

 

1 主な妥結内容

 

◇人事委員会勧告の取扱い
○例月給
・勧告どおり見送り
○特別給
・勧告どおり0.05月引上げ(4.60月→4.65月)
※第4回都議会定例会で関係条例を議決後、できる限り速やかに支給

◇業務職給料表
○業務職給料表について変更なし

◇栄養教諭制度の見直し【都労連要求】
○栄養教諭について、主任栄養教諭への昇任を可能とするとともに、主幹教諭(栄養)及び教育管理職への昇任を可能とする見直しを実施
○実施時期:2020年4月1日
○栄養教諭の主任教諭選考は、2020年度から実施

◇勤務時間の振分け割合の見直し
○本庁職場における勤務時間の振分け割合を見直し
・9本の勤務時間帯(7:00始業から11:00始業まで)を設定している職場の場合、公務の運営に支障がない範囲で、所属長が勤務時間を割振り
・A班(8:30始業)及びB班(9:00始業)に振り分ける職員の割合「最低6割程度」→「設定なし」
○実施時期:2020年1月1日

◇不妊症・不育症に係る休暇の整備【都労連要求】
○不妊症・不育症の各種検査、治療及び療養を病気休暇の対象に追加
○実施時期:2020年1月1日

◇一般職非常勤職員の不妊症・不育症に係る傷病欠勤の見直し【都労連要求】
○不妊症・不育症の各種検査、治療及び療養を傷病欠勤の対象に追加
○実施時期:2020年1月1日

◇会計年度任用職員の不妊症・不育症に係る傷病欠勤の見直し【都労連要求】
○不妊症・不育症の各種検査、治療及び療養を傷病欠勤の対象に追加
○実施時期:2020年4月1日

◇臨時的任用教職員に係る勤勉手当の成績率の見直し【都労連要求】
○臨時的任用教職員については、成績率対象外
○実施時期:2020年6月に支給する勤勉手当から適用

◇育児休業中等の職員に係る主任級職選考の取扱い【都労連要求】
○主任級職選考において、育児休業又は配偶者同行休業を取得している職員も、論文等の受験が可能となるよう人事委員会と調整

◇総務局支庁職員住宅へのエアコン設置検討【都労連要求】
○島しょ地域の実態を踏まえ、職員住宅の維持管理経費削減と長寿命化を図る観点から、総務局所管の支庁職員住宅への段階的なエアコン設置を検討

◇在宅勤務型テレワークの上限日数の取扱い
○育児、介護及び妊娠中の職員並びに負傷、疾病及び障害により通勤の負担が大きい職員における在宅勤務型テレワークの上限日数の取扱いを柔軟化
・「週2日分」→「月10日分」
○実施時期:2020年1月1日

◇「東京都職員ライフ・ワーク・バランス推進プラン」関連【都労連要求】
○東京都職員ライフ・ワーク・バランス推進プラン」の進捗状況や今後の方向性について、今年度労使での意見交換を実施

◇パワー・ハラスメント関連【都労連要求】
○パワー・ハラスメントの発生しない職場づくりに向けて、来年度労使での意見交換を実施

◇夏季一時金交渉の取扱い
○2020年度の夏季一時金交渉については、小委員会で実施

 

2 都庁職の見解と態度

 

[1]人事院勧告及び人事委員会勧告について

【人事院勧告】
 8月10日、人事院は、国家公務員給与等に関する報告・勧告を行いました。
 月例給については0.09%、387円、一時金を0.05月引き上げる勧告となり、月例給及び一時金(4.50月に改定、引き上げ分を勤勉手当に配分)ともに6年連続での引上げとなりました。その結果、給与の平均改定率を0.1%としたうえで、総合職試験及び一般職試験(大卒程度)に係る初任給を1,500円、一般職試験(高卒者)に係る初任給を2,000円引上げ、これを踏まえ、30歳台半ばまでの職員が在職する号俸について所要の改定を行いました。
 人事管理に関しては、公務に対する国民の信頼を回復し、更に高めるため、全体の奉仕者としての公務員の使命等を再認識させるよう、倫理感・使命感の醸成や職務に対する責任の自覚を働きかけるなど一層の対応に努力。キャリア形成に強い関心を持つ若手職員が増加し、育児、介護等の事情を抱えた職員の存在が顕在化する中で、多様な有為の人材を公務に誘致し、これらの人材が活躍できる公務職場の実現に向けた取組を推進するとしています。
 人材の確保及び育成については、採用試験の申込者数が減少してきている中、多様な有為の人材を確保するため、各府省等と連携しつつ、受験者層に応じた施策を展開。人材確保をめぐる諸課題の幅広い検討が必要。管理職員のマネジメント能力向上や若手職員・女性職員のキャリア形成支援のため、引き続き、専門的な知見を活かした研修を実施するとし、人材育成の観点も踏まえて人事評価が適切に活用され、能力・実績に基づく人事管理が徹底されるよう各府省を支援。分限処分に関する運用の徹底など必要な取組を実施するとしています。
 勤務環境の整備について、勤務時間等に関する取組として、本年4月から、超過勤務命令の上限等を設定し、制度の運用状況を把握し、必要に応じて各府省を指導し、関係機関と連携しつつ、各府省における長時間労働の是正に関する取組を支援すること、仕事と家庭の両立支援制度の周知、不妊治療を受けやすい職場環境を醸成すること、心の健康づくりの推進や過労死等防止対策を推進することとしています。ハラスメント防止対策として、有識者による「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」での議論の結果を踏まえ、新たな防止策やセクシュアル・ハラスメント対策の充実・強化をするとしています。非常勤職員の適切な処遇の確保として、給与を引き続き、常勤職員との権衡をより確保し得るよう取り組み、休暇は民間の状況等を踏まえ、夏季休暇を新設する。障害者雇用に関する取組として、障害者選考試験、合理的配慮指針の策定、フレックスタイム制の柔軟化等を実施し、選考試験を実施するほか、各府省の適切な選考等を引き続き支援するとしています。定年の引上げとして、昨年8月の意見申出を踏まえ、定年の65歳への段階的な引上げを実現するための措置が早期に実施されるよう、改めて要請するとしています。

【東京都人事委員会勧告】
 10月16日、東京都人事委員会は、都議会議長及び都知事に対し「職員の給与に関する報告と勧告」を行いました。
 例月給については、本年4月における都職員の平均給与が401,164円(平均年齢40.8歳)であるのに対し、民間給与実態調査による民間従業員賃金が401,211円であるとし、例月給の公民較差が0.01%、47円と本給分が100円単位に満たないため改定を見送るとしています。
 特別給は、民間支給割合が4.63月であり、都の現行4.60月を0.03月分上回っていることから、年間支給月数を0.05月分引き上げて4.65月とし、再任用職員についても、0.05月分引き上げて2.45月分とし、すべて勤勉手当へ配分するとしています。また、2020年度以降においては、国と同様に6月期及び12月期の期末手当、勤勉手当ともに均等配分するとしています。
 今後の課題として、@高齢層職員の給与について、定年引上げに係る国における法改正等の動向を注視しつつ、都のこれまでの取組や実情を十分に考慮して、都における給与水準等について検討する、A職務給の更なる進展等について、行政職給料表(一)1級・2級について、上位級とのバランスを考慮した昇給幅への是正の視点から、引き続き適切な対応を検討する、B能力・業績を反映した給与制度の更なる進展していくとしています。
 本年の東京都人事委員会勧告は、特別給こそ6年連続で引上げとなりましたが引き上げ分を勤勉手当に配分し、例月給については、実質4年連続で据え置き、初任給でさえ据え置き、国との格差も広がり、極めて不当な勧告となっています。

【都労連の戦術設定】
 都労連は、人事委員会勧告を受けて、10月17日に、都労連単組代表者会議を開催し、2019年賃金確定闘争の山場を11月13日とし、翌14日に1時間統一ストライキを配置する戦術を設定することを確認しました。
 11月1日の団体交渉においては、年末一時金2.5月分を12月10日までに支給すること、支給にあたっては全額を期末手当とすることを求め、回答指定日を11月13日としました。
 当局からは、先般の人事委員会勧告では、例月給が改定見送りとなる一方、特別給について、引き続き国を大きく上回り、全国で最も高い支給月数が勧告されており、公務員の給与については、先般、閣議決定がなされ、地方においても、国家公務員の給与を基本に決定すべきとして、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するよう要請されているところです。職員の勤務条件に対して、都民から注がれる視線が一層厳しさを増す中、本年の勧告の取扱いについては、こうした諸情勢を十分に踏まえながら、極めて慎重に判断しなければならない。
 また、東京2020大会の開催が来年の夏に迫る中、大会の成功に向けては、万全を期していく必要があり、東京の未来を見据え、時代の変化を的確に捉えながら、都政改革を間断なく推進していかなければならない。給与制度や勤務時間制度を中心として、連日、労使で厳しい議論が積み重ねられているものの、双方の見解には大きな隔たりがあるが、こうした現下の厳しい状況を踏まえれば、職資・能力・業績に基づく処遇の徹底や、働き方改革の更なる推進を通じて、職員一人ひとりの能力を最大限引き出し、都庁の機能強化を図っていくことが不可欠である。こうした認識の下、私どもとしては、これまで皆さんと重ねてきた議論や都の実情も考慮した具体的な検討を進め、見直しを要する人事制度について、今給与改定交渉期において結論を得ていく必要があるとしました。
 都労連からは、大都市東京の民間実勢や、首都圏で暮らす職員の生活実態を踏まえれば、国を上回る支給月数であっても、ことさら問題視する必要はなく、むしろ都労連の要求こそ、実勢に沿った正当性があり、また、職責・能力・業績主義の徹底に対し、明確に反対の立場にあると反論しました。労使交渉での双方の見解に大きな隔たりがあるとの認識だが、その原因は、都労連の要求に対して、否定ありきの都側の姿勢にあり、直ちに態度を改め、要求を真撃に受け止め、検討を行うことを求めました。

 

[2] 都労連要求実現と不当な当局提案を許さない闘い

【都労連要求書の提出】
 10月3日の第1回中央委員会において、都労連2019秋季年末闘争方針が決定され、全職員一律の賃金大幅引き上げの実現、行(一)1・2級の賃金水準見直し阻止、臨時・非常勤職員、任期付職員の処遇改善、高齢期雇用制度の改善等が闘争の主要課題とされました。
 都労連は、10月9日の小委員会交渉で「人事給与制度に関する改善要求」、「現業賃金・任用制度に関する改善要求」、「島しょ職員の賃金・労働条件改善に関する要求」、「高齢期雇用制度に関する改善要求」、「臨時・非常勤職員及び任期付職員の処遇改善に関する要求」、「福利厚生事業に関する要求」、「業務上の事故に伴う身分保障に関する改善要求」の計7本の要求書を提出し、既に7月に提出された「労働時間短縮・休暇制度の改善要求」「福祉関連要求」「職場環境改善要求」の要求書も含め、職場組合員の切実な思いを真撃に受け止め、実現に向け検討し、今後の労使交渉で議論することを求めました。

【勤務時間の振分け割合の見直しをはじめとする当局提案】
 11月5日の交渉において、当局から勤務時間の振分け割合の見直し提案を行うとともに、在宅勤務型テレワークの概要について上限日数を変更するとしました。また、11月11日の交渉で主任栄養教諭の設定の追加提案がありました。
 都労連は、当局の夏の取組についてのアンケート結果によれば、業務に支障を来たさないという大前提が確保されなかったのではないかとして検証し、議論する必要があることを求めました。また、利用者が増えたとする制度も当局が積極的な利用を勧めた結果であると指摘し、当局提案について、各局の業務や職場のチームワーク等に配慮して設定されてきた振分け割合をいきなり廃止するという提案は極めて乱暴なもので認めることはできないと取り下げを求めましました。
 栄養教諭制度の見直し提案については、現在、2級までの昇任に限られている栄養教諭について、3級職である主任栄養教諭への昇任などを可能とし、給与上の取扱いは、主任教諭や主任養護教諭と同様とする提案であり、都労連要求の実現につながるものと判断しました。具体的な内容の交渉については、任命権者である都教委と関係単組との交渉に委ね、その交渉が調った後、改めて都側と交渉することとしました。また、教員系人事給与制度の改善要求では、栄養教諭同様に3級昇任の道が閉ざされている実習教員と寄宿舎指導員の任用制度の改善について、長年の課題となっており、この要求の実現に向けて踏み込んだ検討を行うよう強く求めました。
 当局から、昇給制度について、人事委員会の勧告意見や民間企業における状況などを踏まえ、業績のきめ細かな昇給への反映の観点から見直しを進めるべきとの考えが改めて示されました。都労連は、回答指定日までの時間が限られた今になっても、昇給制度の見直しについて提案をあきらめない当局の姿勢は断じて容認できないとしました。当局が、この期に及んで見直し提案に固執するのであれば、これまで築き上げてきた労使の信頼関係が損なわれ、労使合意によって課題の解決を図ることができない事態に陥ると伝えました。
 また、再び夏季一時金交渉について言及があり、ほとんどの道府県で夏季一時金交渉を実施していないことを理由にして、交渉の持ち方の見直しの必要があるとの認識が示されました。都労連は、東京都における夏季一時金交渉の経緯や、多くの政令市や特別区においては夏季一時金交渉を行っている実態を無視した、一方的な当局の認識に同意はできないと表明しました。労使交渉を尽くして、労使合意により課題を解決する立場であるとするなら、夏季一時金に関する労使交渉を行わなくてもいいという考えは出てこないはずであり、東京2020大会の準備に万全を期すためとしているが、職員の賃金・労働条件に関わること全てについて、労使交渉によって決定すべきことは言うまでもなく、夏季一時金交渉の持ち方について、見直しを行う必要はないと改めて表明しました。

【労使自主解決を追求し精力的な交渉を実施】
 11月10日は朝から断続的に窓口折衝が行われ、都労連からは、8日に交渉で示された都労連要求に対する「現時点での考え方」はゼロ回答であり到底認められない、回答指定日が近づく中で交渉を設定しないのは許せないとして当局を厳しく追及しました。当局からは、都労連要求に対し、どこまで踏み込んで検討できるか苦慮している、今暫く時間がほしいとする不当な態度に終始しました。その後、窓口折衝において11日に専門委員会交渉・小委員会交渉を設定する、交渉では提案を行いたいとの発言がありました。都労連からは、昇給制度見直し提案であれば断じて認められないとしました。その後も窓口折衝を継続したが交渉日程が設定されなかったため11日朝一番で窓口折衝を行うこととし、11日に10時から単組書記長会議を開催し交渉設定及び提案等協議し、交渉報告のため17時に単組賃対部長会議を設定することとしました。
 11月11日は11時から専門委員会交渉、引続いて小委員会交渉が行われ、当局から主任栄養教諭への昇任だけでなく、主幹教諭(栄養)、教育管理職までの昇任を可能とする「栄養教諭制度の見直し(案)」が提案されました。都労連は、要求の実現につながるものと判断し、具体的な内容については任命権者と関係単組との交渉に委ね、その交渉が整った後、改めて当局と交渉することとしました。加えて長年の課題となっている実習教員と寄宿舎指導員の任用制度改善について踏み込んだ検討を行うよう求めました。さらに、2回の要請行動における単組代表・職場代表の発言を踏まえて要求について検討を急ぎ交渉で示すことを強く求めました。その後も窓口折衝を継続し12日の交渉設定を確認しました。
 11月12日は8時から第2回目となる早朝宣伝行動を行いました。早朝宣伝終了後、窓口折衝を継続し、16時30分から専門委員会交渉を設定させました。また、当局は要求に関連してお示しできるものを詰めており追って連絡するとしつつ、昇給制度の見直しが必要とする考えに変わりはないとの発言がありました。都労連は、昇給制度の見直し提案は断じて認められないとしたうえで、専門委員会交渉の設定については了承しました。専門委員会交渉では、都労連要求に対する2点の検討の方向性が示されました。都労連は、示された2点については都労連要求の実現に向け踏み込んだものと受け止めつつ、他の要求についても検討を進め交渉で示すことを強く求めました。

 

[3]1時間ストライキを背景に最後まで労使交渉による解決を求めた最終局面

 11月13日は、10時30分に単組代表者会議が設定され、12日の専門委員会交渉の報告が行われました。また、早朝の窓口折衝において、当局から、交渉についても検討するとしながら、午前中の交渉の設定は困難、最終的な回答について検討中であるとの発言がありました。都労連は、当局が「最終的な回答」との発言は、交渉を回避しようとする動きと判断し、当局を交渉から逃げさせないために11時30分から委員長を除く都労連常駐による労務担当部長要請を実施し、早急に交渉を再開し、要求の検討状況を交渉の場で示すことを求めました。
 15時30分から第6波総決起集会・都庁包囲デモを行った後、18時30分から単組代表者会議が招集され、当局より都労連委員長と副知事の会談の要請を受けたことについて報告があり、戦術委員会で副知事からの申入れであり断ることは難しいとの判断が示され、単組代表者会議でも承認されました。
 トップ会談は、19時30分から21時直前まで行われました。
 その後、22時24分から単組代表者会議が再開され、最終案の提案について議論し、23時05分にストライキ中止の決断を合意しました。
 都庁職は、23時10分から拡大闘争委員会を開催し、最終案の議論をした後、23時46分に拡大闘争委員会での確認を得ました。
 都労連は、14日0時から専門委員会交渉、0時20分より小委員会交渉を行い、交渉事項について最終的な回答が示されました。その後、0時50分から団体交渉が行われ、年末一時金の最終回答がありました。

 

[4]都庁職の取り組みについて

 都庁職は、都労連2019賃金確定闘争を担う6単組の一員として、他単組と共に、対人事委員会署名及び要請、早朝宣伝行動、ステッカー闘争、所属長要請、福祉関連及び人事給与制度要求実現対都要請行動、通算6波にわたる総決起集会、都庁包囲デモ等に積極的に取り組みました。

 

[5]2019賃金確定闘争の到達点について

 私たちは勧告によらない大幅賃上げを求めてきましたが、残念ながら勧告の壁を超えることはできませんでした。しかし、当局が最終盤まで難色を示してきた一時金0.05月の支給を決断させることができました。
 当局は一時金について、都民の厳しい視線と国や他団体を上回る特別給が勧告されていることを引き合いに出し、また、最後まで昇給制度の見直しに固執しつつ、勤務時間の振分け割合の見直し提案と都労連要求への回答や勧告の取扱いを含めた一体的解決を図ろうとする厳しい状況の中での闘いでした。
 勤務時間の振分け割合の見直し提案については、職場の一体感の破壊につながるものとして反対してきましたが見直しを阻止することはできませんでした。ワーク・ライフ・バランス推進のためというのであれば、これまで改善されてきた休暇制度等が活用できない交替制職場などで制度が活用できる体制を確保することこそが本来のワーク・ライフ・バランスの考え方であるはずです。
 都労連が粘り強く交渉を積み重ねる中で、当局から「栄養教諭制度の見直し提案」並びに「職員住宅のエアコン設置」と「育児休業中等の職員に係る主任級職選考」という都労連要求に沿った回答を引き出すことができました。
 さらに、不妊症・不育症に係る休暇の整備、会計年度任用職員の不妊症・不育症に係る傷病欠勤の見直しなどの都労連要求が一部前進しました。
 当局が突然持ち出してきた夏季一時金交渉の持ち方ついては、来年度は東京2020大会の成功に向けてとして小委員会で行うこととされました。
 今確定闘争では、最大の課題となった昇給制度見直しについては、当局から提案をさせないよう取組を強化し、不当提案の阻止を掲げ、従来の当局提案先行型の行動に対して先手を打ち、都労連要求への回答をまず引き出させるやり方を優先しました。
 従来の賃金確定闘争とは異なる当局提案をさせないという闘いと到達点は、少なくとも国政・都政に関する情勢認識や労使交渉による自主決着を図る立場から、都庁職としても、今期闘争を収束するという都労連の判断を受け入れるものです。
 島しょにおける教育庁や各局の職員住宅については、今後単組による取り組みとなりましたが、確定闘争が終結しても、都庁職としては、引き続く単組交渉だけでなく、10月に提出した都庁職要求の実現に関する取組についても、休むことなく進めていかなければなりません。都庁職は、支部・組合員のみなさんとともに、要求実現に向け闘いを進めていきます。

 

以上

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