都庁職(東京都庁職員労働組合公式サイト)

伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
HOME 都庁職へようこそ 見解 都庁職新聞 ギャラリー リンク
HOME > 都庁職新聞 > 2019年10月号
都庁職新聞
 
勧告の解説と問題点

 

例月給

 

春闘結果を都職員の給与に反映しない不当勧告

 民間従業員の給与が都職員の給与を47円、0・01%上回ったが、公民較差は極めて小さいため、改定を見送りとした。
 しかし、春闘の賃上げは連合の調査で2・07%、春闘共闘の調査で2・05%である。また、都人勧の較差は人事院勧告の387円(0・09%)の較差の8分の1以下である。勧告で示された公民較差は、春闘での賃上げや人事院勧告と比べ不当に少額となっており理解も納得もできない。
 都人事委員会は、都職員と民間労働者の給与比較は単純な平均値による比較ではなく、職員と民間従業員の4月分支給額を調査し、ラスパイレス方式により、主な給与決定要素である役職、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を対比させ、職員の人員数のウエイトを用いて両者の給与水準を比較したと説明するが、そのデータは公表しておらず比較結果が示されるだけで他の調査との乖離の明確な説明をしていない。現在の比較方式では、民間賃金水準を都職員の給与に精確に反映はできない。
 都人事委員会の資料では民間賃金の全国と東京の差は全国を100として東京は124・5と昨年の123・6を上回った。勧告は、東京における公民較差を隠した政治的勧告と言わざるを得ない。

 

特別給

 

再任用も0・05月分増

 特別給は、都内民間労働者の支給割合が年間4・63月分であり、都職員の年間支給月数4・60月分を0・03月分上回っているため、支給月数を0・05月分(再任用職員0・05月分)引上げて4・65月(再任用職員2・45月)とし、支給月数増の全てを勤勉手当に配分するとしている。
 都内の千人以上の企業規模では特別給の年間支給月数は4・99月である。都の職員数を考慮すればこれを比較すべきである。また、引上げ分を勤勉手当のみに配分することは、特別給の引上げの効果が全職員に均等に反映されないという重大きな問題がある。

 

職場環境の整備など

 

 定年引上げについては、「国の法改正等の動向を注視しつつ、都のこれまでの取組や実情を十分に考慮して、給与水準等について検討していく必要がある」と述べるに止めている。
 行政職給料表(一)1級・2級について、上位級とのバランスを考慮した昇給幅への是正の視点から、適切な対応を検討していくとして、引き続き都側の主張を後押ししている。
 複線型人事制度については、行政専門職の更なる拡充などの強化を図るとしている。
 障害者雇用については、法改正を踏まえ、職場のサポート体制の強化が必要としており、新たな常勤職の設置に向け、職種などの人事制度の検討を進めるとしている。
 臨時・非常勤職員制度については、会計年度任用職員制度への円滑な移行を図るため、任用根拠を適切に整理するとともに、任用手続や報酬等の支給方法などの制度運用について十分な検討が必要としている。
 長時間労働の是正、勤務間インターバル及び連続勤務の禁止についての検証と必要な措置の検討、議会対応業務見直し、「学校における働き方改革推進プラン」等に基づく取組の継続的推進、時差勤務及びフレックスタイム制やテレワーク等の利用の効果検証等と制度導入職場の拡大を含めた検討、男性職員の育児休業取得促進、パワハラのない職場作り、セク・ハラやマタ・ハラ防止の取組推進、メンタルヘルス対策などに言及しているが、考え方を示すに止まり、具体的な対応策は示していない。

ページのトップへ戻るページのトップへ戻る
 

Copyright (C) Tokyo metropolitangovernment laborunion.