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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
 
退職手当の削減提案を圧縮

 

  • 特別給は勧告どおり0・10月引上げ
  • 退職手当見直しの削減幅を圧縮
  • 昇給制度の見直しを1年先送り
  • 扶養手当の収入限度額引下げに経過措置
  • 本庁職場にフレックスタイム制を導入
  • 認定技能職員制度の見直し及び担任技能長職昇任選考の資格基準見直し
  • 一般職非常勤職員の対象範囲拡大
  • 時間単位の年休取得の上限撤廃
  • 育児関連制度で要求実現

 

継続交渉の最後まで労使自主決着を追求

 

 2017賃金確定闘争は、都人事委員会勧告の取扱いに加え、退職手当の見直しなどの当局提案をめぐる対決でしたが、最後まで労使交渉での解決を追求した自主決着となりました。都人事委員会勧告は、国や特別区を下回る公民較差74円、0・02%として例月給は改定見送り、一時金増額分0・10月は勤勉手当へ配分するものでした。
 当局は11月1日の交渉で(1)昇給制度見直し(2)一般職非常勤職員制度見直し(3)フレックスタイム制導入(4)扶養手当の認定要件見直しを提案してきました。
 さらに当局は、退職手当に関わり、国が3・37%の引下げの内容で国会へ改正法案を提出する見込みだとして、退職手当の見直しも含めた交渉課題を一体として解決を図りたいとの姿勢を示してきました。また、11月13日には、都労連要求への回答を示せる状況にないという説明に終始しました。
 また11月12日には、国の削減内容を都にあてはめた不当な「シミュレーション」なる資料を示しました。
 回答指定日の11月14日の団体交渉で、副知事から、退職手当については人事院勧告の取扱いとともに閣議決定されておらず、提案できない状況であり、引き続き協議を行いたいとの意向が示されました。
 都労連からは、回答指定日に一切回答が示されないことは極めて遺憾、都側は、その責任の重さを自覚すべきとした上で、最大限の努力を惜しまないことを求めて交渉継続を了承しました。
 その後、11月21日を新たな回答期日として通告し、誠意ある回答を求めて都側を厳しく追及し交渉を続けてきました。
 11月21日19時40分から、都労連委員長と副知事による会談が行われました。副知事から当局の最終的な判断が示され、これを受け、1時22分に都労連単組代表者会議で、交渉の設定とストライキ中止の判断を行いました。都庁職は、拡大闘争委員会で都労連の確認を了承し、11月22日2時44分にストライキ中止と職場報告の実施を決定しました。
 退職手当については、当初提案内容を圧縮させることができましたが、見直しそのものを阻止することはできませんでした。一時金については0・10月の引上げを決断させ、5日間とされていた時間休の取得制限を撤廃させることができました。
 妥結内容は、私たちの要求からは不満足な内容ではありますが、職場から全力で闘った到達点です。
 都庁職は、組合員の要求実現に向け、引き続き奮闘する決意です。

 

主な到達点

 

■人事委員会勧告の取扱い
○特別給の改定
・年間支給月数を0.10月分引上げ(4.40月→4.50月)勤勉手当に配分
・特別給の引上げは2017年12月支給分から実施(議決後、速やかに実施)
■退職手当の見直し
○退職手当の支給水準を平均3.08%(同▲68.5万円)引下げ
・最高支給率:45月→43月
・調整額単価:1,075→1,100円
○育児短時間勤務を取得した期間に係る除算割合を見直し
・3分の1除算→除算なし
○実施時期:2018年1月1日以降の退職者に適用
■昇給制度の見直し
○勤務成績に基づく昇給決定について、下位区分の適用を見直し
・総合評定「D」の職員3号昇給→2号昇給
・総合評定2年連続「D」の職員2号昇給→1号昇給
○行政職給料表(二)、医療職給料
 表(一)及び教育職給料表が適用される監督職層並びにすべての一般職層の職員を対象
○実施時期:2019年4月1日
■扶養手当の認定要件の見直し
○扶養親族の収入限度額を年間140万円未満から130万円未満に引下げ
○実施時期:2018年4月1日

○2018年3月31日に年間収入額130万円以上140万円未満で認定されている扶養親族について、2018年度においても年間収入額が130万円以上140万円未満と見込まれる場合、2018年4月1日から2019年3月31日までの間、経過措置として手当額の2分の1を支給
■フレックスタイム制の導入
○本庁職場にフレックスタイム制を導入
・4週間を単位期間とし、1単位155時間の範囲内で、1日当たり7時間45分よりも長い又は短い正規の勤務時間の割振りを行うことが可能
○対象:本庁職場のうち、時差勤務を実施している職場の職員
 ただし、再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員、非常勤職員を除く
○実施時期:2018年4月1日
■一般職非常勤職員制度の見直し
○一般職非常勤職員の対象範囲を拡大
・勤務日数
 概ね月16日→概ね月11日から16日まで
○兼業許可の更なる弾力化を実施
○実施時期:2018年4月1日
■都労連要求事項
○時間休の上限見直し
・現行5日としている時間単位の年次有給休暇の上限撤廃を可能とする
・対象:全職員
・実施時期:2018年4月1日
・一般職非常勤職員も同様
○子どもの看護休暇の要件の見直し
・予防接種若しくは健康診断を受けさせる場合の承認について、「小学校就学前」とした要件を撤廃
・実施時期:2018年1月1日
・一般職非常勤職員も同様
○育児参加休暇の対象の見直し
・出産予定日前の育児参加休暇取得の対象となる「養育の必要がある子」の対象年齢を「小学校就学前」から「中学校就学前」に拡大
・実施時期:2018年1月1日
○時差勤務の見直し
・出先事業所において、育児・介護及び通院などの場合に日を単位とした勤務時間の設定が可能
・本庁職場における日単位設定の取得事由についても、育児・介護などに加えて、通院を追加
・実施時期:2018年4月1日
○一般職非常勤職員への育児欠勤の導入
・公募によらない再度任用における取扱いを緩和
 欠勤1日につき換算後3日(私事欠勤)→欠勤1日につき換算後1日(育児欠勤)
・実施時期:2018年4月1日
○認定技能職員制度の見直し
・局ごとの認定数算出方法について、当年度末の定年退職予定者分を前倒しで認定
 実施時期:2017年度認定から実施(追加認定を実施)
・各局における認定上限数を算定する設定基準について、現員の5%程度から6%程度に拡大
 実施時期:2018年度認定から実施
○担任技能長職昇任選考の資格基準見直し
・資格基準の下限年齢引下げ
 年齢要件:55歳以上60歳未満→54歳以上60歳未満
・実施時期:2017年度選考から実施
○フレックスタイム制及び時差勤務の実施状況について、来年度労使での検証を実施
○見直し後の昇給制度における下位区分の運用状況等について、2019年度に労使での検証を実施
○東京都職員ライフ・ワーク・バランス推進プランの進捗状況や今後の方向性について、今年度労使での意見交換を実施
○定年引上げに係る論点整理について、来年度労使での意見交換を実施
○2017年度から導入したマネジメントレビューの実施上記用について、来年度労使での意見交換を実施
○パワーハラスメントの発生しない職場づくりに向けて、来年度労使での意見交換を実施

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