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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
 
諸要求実現を目指し秋の闘争へ

 

都労連 夏季一時金交渉妥結

 

夏季一時金は条例通り
6月30日に支給

 都労連は、5月24日に団体交渉を行い、夏季一時金要求に対する回答を受けました。当局の回答は、現行条例どおり、期末手当1・225月、勤勉手当0・85月、合計2・075月分を支給。再任用職員は、期末手当0・65月、勤勉手当0・4月、合計1・05月を、6月30日に支給するというもので、我々の切実な要求に全く応えない不十分な内容です。
 都労連は、4月26日の小委員会交渉で夏季休暇と一時金関連の改善要求書を、27日には団体交渉で夏季一時金要求書を提出し、交渉を進めるとともに、第一波総決起集会等の取組を行ってきました。
 夏季一時金では、2・5月分を全て期末手当で支給することを要求、一時金関連では、基準日主義の廃止、一般職非常勤職員への支給、育児休業・介護休暇を支給率等の除算対象としないこと、経験年数に基づく職務別段階加算制度の導入を求めました。また夏季休暇では、完全取得に向けた取得期間の拡大、正規職員に加え再雇用・非常勤職員への日数増の要求を掲げ、当局に決断を求めました。

 

今年の夏季休暇期間
6/16〜10/31に拡大

 交渉で当局は、一時金・夏季休暇要求に対し消極的発言を繰り返し、一般職非常勤職員を一時金支給対象に含めることを求めても、地方自治法により手当支給はできないとの見解を示しました。また、一時金関連では、国が一カ月以下の育児休業を勤勉手当の除算対象から除く見直しを行ったことを受け、都にも同様の取扱を求めましたが、国との制度比較など慎重に検討する必要があるとし、一カ月以上の場合は都の制度が支給率で上回ること等を理由に踏み込んだ判断を避け、先送りとしました。
 都労連は、団交前日の5月23日においても何ら要求に応えない当局に、ゼロ回答のままであることは許されないとし、当局へ踏み込んだ検討と解決を迫りました。その結果、夏季休暇の取得期間について、リオオリンピック・パラリンピック開催年であり、東京大会関連業務への従事等を理由に、本年度に限り6月16日から10月31日まで拡大する提案がありました。都労連は、一時金・夏季休暇要求がほとんどゼロ回答の中、条件付ではあるが都労連要求に応えるものとして受入を決定しました。

 

 

当局の課題確認
勧告事項へ踏込む

 都労連は夏季一時金闘争の取組を始めるにあたり、平均1万7千円以上の賃金引上げや諸要求の改善を求め、春闘期からの取組を進めてきました。
 都庁職も、1万6千円以上の賃金改善要求額を都労連へ上げ、都労連夏季一時金闘争に全力で取り組んできました。
 今年の人勧期から秋の確定闘争期は、当局が交渉で言及した課題が争点となることは必至です。
 その第一が、行(一)、医(二)(三)1・2級の給与月額への職責差反映の見直しです。
 15賃金確定では、行(一)、医(二)(三)1・2級の中堅・ベテラン層について、上位級との職責差を反映した給料月額へ見直すことを理由に、給与改定が据え置かれました。
 今次闘争の中で、当局は交渉の席上、行(一)1・2級の給与水準は、初任層を中心に引下げを抑制し他の級と比べ平均月額の減少割合が小さい。行(一)1級で5分の4、2級では3分の2が3級を超え4級との重なりがある。上位級と比べ昇給間差が大きい号給が多い。1級は号給数自体の多さから長期にわたる給与上昇が続くなど、給与構造の見直しが不十分であり、職責差の処遇を徹底する観点から分析・検討していく、と勧告事項に踏み込む見解を示しました。(上記のグラフを参照)
 第二が、配偶者への扶養手当の見直しです。
 当局は、今期交渉で人事院勉強会や厚労省検討会の資料を示し、配偶者手当の制度について女性の雇用状況等の変化を踏まえた見直しの動きに触れ、国や民間企業の動向、税制・社会保障制度の見直しも注視しつつ、都も自らの課題として検討する必要があると、ここでも勧告事項に踏み込む認識を示しました。
 さらに働き方改革にも言及し、係制廃止と時差勤務拡大を契機に働き方を見直し、職員の意識改革により一人ひとりの力を一層引き出し、多様な人材活用による組織の生産性向上と、山積する諸課題へ的確・迅速に対応する盤石な執行体制づくりを図っていくとの姿勢を示しました。
 都庁職は、都労連へ結集して統一と団結を強め、都労連賃金労働条件改善要求をはじめとする諸要求実現に向けて闘っていきます。

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