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伊ヶ谷地区海上より見る三宅島
伊ヶ谷地区海上より見る三宅島 撮影2003年4月10日三宅支庁提供
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都庁職新聞
 
特勤手当の一方的削減・廃止は認めない!

  

 特殊勤務手当は、社会情勢等の変化に対応し、適時適切に見直しを図ることを当局との間で確認しています。そのため、この間、特定看護分野従事手当、防疫等業務手当、危険現場等作業手当等について、労使合意に基づいた改正を行ってきました。
 当局は、6月15日の大委員会交渉の場で、特殊勤務手当について「今後、改めて手当の必要性を検証し、速やかに皆さんとの協議を開始したい」との考えを示しました。
 都庁職は、7月6日の拡大闘争委員会で(1)不当な政治的圧力に屈することなく、労働条件の変更として、労使合意により決定する(2)前回交渉以降、業務の複雑化・困難化など、職場実態に変化があるものは改善を求め交渉を行う(3)新規・復活・増額・範囲拡大等、各支部の要求を早急にまとめ、特殊勤務手当改善要求を提出する(4)労使による現場調査を行い、関係支部・局の協議並びに職場の意見を表明する場を保障する(5)合意事項は当局の責任で確実に履行させる、の5点を交渉態度とした「特殊勤務手当交渉に臨む都庁職の対応方針」を確認し、闘う体制を整えました。

 

各業務の特殊性や困難性は増大している
現場の声を聞くことが交渉の大前提

 

 2012年度の特殊勤務手当改善闘争では、(1)小笠原業務手当の期限延長、(2)新生児担当医業務手当の新設を到達点とし、争点となっていた「税務事務特別手当」と「職業訓練指導員手当」は、都庁職・当局双方の主張を整理し、その内容を確認しました。
 当局の見直しの視点は(1)制度趣旨の徹底(2)一律支給の見直し(3)勤務環境の変化の三点が中心であり、手当額の削減もしくは手当廃止を狙ったものです。
 更に、「平成28年度の係制廃止本格実施に伴い、現在係単位で対象範囲を指定している手当については、制度の根幹に立ち返った検証を行う」としています。
 当局は、7月22日、大委員会交渉において具体的検証対象として3手当、係制廃止に伴う業務内容確認として2手当を示しました。
 当局の主張する「一律的支給」は、曖昧な概念であり、指摘されている「税務事務特別手当」「職業訓練指導員手当」「小笠原業務手当」は、それぞれ特殊性・困難性に着目して支給されており、当局の言い分を認めるわけにはいきません。更に、「税務事務特別手当」は、国の税務職俸給表見合いであり、過去の経緯を一方的に破棄することは認められません。「職業訓練指導員手当」も、他道府県では調整額として支給されている自治体があり、支給額も東京都は最低水準です。「小笠原業務手当」は、島全体が特殊な環境で、島全域で同一の特殊性・困難性が存在し、一律的であって当然と言えます。
 特殊勤務手当改善闘争は、各支部の意見を集約し要求書の作成を行う段階となっています。今後、現場調査を含め具体的闘争に入ります。職場実態を正しく反映した手当の確保に向け、都庁職は全力で闘います。

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